離婚したいと早まって出した離婚届は取り消せるか
夫婦間で離婚したいと考えていても、一方が早まった行動を取ってしまった結果で提出された離婚届を取り消すことはできるのでしょうか。
特に、記入漏れなどの不手際が無い限り、離婚届は受理されるようになっています。
離婚届が話し合いの場を持たずに、勝手に提出された場合は、手続きにより無効にすることもできます。
離婚したいと考えていても、そのためには、慰謝料、財産分与、親権など整理しておかなければならない課題がたくさんあります。
このような中で、勝手に離婚が決定してしまうと、対等な利益での離婚が望めなくなってしまいます。
離婚したい気持ちばかりが先走ってしまい、無断で提出された場合は、訴訟を起こして無効にすることになります。
裁判で、離婚は無効なものと審判が下れば、戸籍上でも離婚の記録が削除されます。
離婚したい気持ちがあっても、離婚届の提出に制限をかけることができます。
これには、不受理申出書の提出が必要です。この届出をしておくと、離婚届の受理を回避することができます。
各市町村役場において、不受理申込書の配布を行っているので、漏れなく記入して本籍地にある役場へ届出を行います。
不受理申込書を本籍地以外の役場で提出した場合でも、最終的に本籍に転送されてしまいます。
不受理申込書で注意すべき点は、有効期限が設定されていることです。
有効期限は、受付後6ヶ月となっており、離婚したい決意がはっきりしないのであれば、6ヶ月たったら再度手続きのする必要があります。
こうすることで、期間の先延ばしが可能になってきます。
不受理申込書が有効になっている期間中に、離婚したい気持ちが一致した場合は、取下書を提出することになります。取下書の提出を以って、離婚届も受理されるようになります。
気持ちが不安定になりやすいことも多いので、不受理申込書が利用できることも頭に入れておくと良いでしょう。
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