離婚したい手段としての調停離婚
離婚したいと思っても、一方が離婚を拒否しているケースでは、成立させるのにどのような手段があるのでしょうか。
離婚したいと考えていても、養育費、親権、財産分与などの問題で争いが起こっていたり、暴力で話し合いを妨害されてしまう状態では、離婚成立は困難になります。
このような状況であった場合、離婚したいと考える夫婦の一方が、離婚のための調停を家庭裁判所に訴えを起こすと離婚が成立する可能性があります。
離婚調停の仕組みは、離婚したいと考える夫婦から、家庭裁判所で抜擢された調停委員がそれぞれの言い分を聞いて、離婚を進めるために仲裁に入るものです。
調停で離婚が成立したものを調停離婚と呼んでいます。離婚の話し合いでは、感情的になる場面もよく見られるので、落ち着いて話し合うには最適と言えるでしょう。
調停においては、夫婦のそれぞれ一方だけで面談を行い、離婚したいと考える際の条件を相談することになります。
調停は一回だけでなく、数回に分けて行われ、一回の時間は30分~60分前後になっており、期間は1週間~1ヶ月の中で行われます。
調停は、夫婦が合意に至るまで継続され、合意の結果が得られた時に調停調書が作成されます。これが基になり、離婚届が提出され、受理が完了すれば離婚が成立します。
離婚したい夫婦のオブザーバーとなるのが調停委員なので、夫婦間の言い分を聞き入れて、強引に合意を求めるようなことはありません。
家事相談室という施設もあるので、調停への不安を抱えている方は、一度訪れてみてはいかがでしょうか。
離婚における訴訟をどのようにするかなど、適切なアドバイスを受けることができます。
調停で注意したい点は、無断欠席すると過料として5万円以下の罰則が課せられてしまいます。
離婚したいと考えても、離婚調停で合意が得られない場合や欠席により不成立なると、審判離婚へ進むことになります。
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