離婚したい手段が判決離婚の場合
離婚したいと考えているのにも関わらず、協議離婚や調停離婚、審判離婚においても離婚成立とならない場合、判決離婚へと場が移り変わります。
判決離婚の特徴は、離婚したい夫婦の一方が条件を不服としていても、離婚の判決が裁判で決定されると離婚成立となるものです。
判決離婚は、離婚の手段として最終的なものになり、離婚が法的に決定付けられたものになります。
実際に行う裁判は、離婚したい夫婦双方がそれぞれの主張を行い、離婚の原因となる証拠の提出、夫婦の関係者を証人として出席させ、判決内容の検討が行われます。
判決離婚は、裁判になるため、法的な知識が必要になることと、有利な判決のために弁護士を立てる必要があります。
判決までの期間は、1年~1年半になりますが、上告することがあると期間が延長され、それなりに費用も嵩んでしまうものです。
多くの時間と費用を負担してまでも、離婚したいという強い意思を持っていないと裁判を進めることができなくなります。
あくまでも、裁判なので公的な法廷という場を使って、傍聴者がいる中で尋問などを受けることになります。
よって、精神的苦痛を強いられることも考えられるので、覚悟が必要になってきます。
離婚訴訟を起こす場合、原告は離婚したい側になるので、訴状を裁判所に提出する必要があります。
原告側は、有責配偶者となる、離婚したい経緯の基になった人物からの提訴は不可になります。
裁判所からは、和解を求められる場合もあるので、必ず離婚成立となるものではないようです。
訴訟を起こす際は、2通の訴状へ離婚したい経緯を記載し、調停不成立証明書、戸籍謄本を添付して所轄家庭裁判所へ届け出ます。
弁護士も早めに手配しておき、訴状の作成方法、証言の方法などアドバイスを受けておくと良いでしょう。
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