離婚したいと考えた時の戸籍や姓について

離婚したいと考えたならば、離婚後の戸籍、姓のことも決めておきましょう。

離婚成立となれば、それぞれ別の戸籍になり、戸籍筆頭者が夫になっていたら、妻はそこから除籍する形になります。

離婚したい考えた場合、妻においては戸籍を元に戻すか、戸籍を新しく作成するかの選択が必要になります。

離婚したいと考えた時の姓に関しては、以前の姓に戻しても、婚姻期間中の姓を名乗っても問題ないので、仕事などの日常生活で支障がない姓を名乗ることができます。

離婚後も姓を変更せずに使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚成立後から3ヶ月以内に市区町村役場へ届け出るようにしましょう。

3ヶ月の期限から遅らせて旧姓を名乗りたい場合は、変更許可の申し立てを家庭裁判所へ届け出る必要がありますが、許可されるのは困難と言われています。

離婚したい場合は、子供の戸籍のことも考慮しておきましょう。

子供の戸籍のことに関しては、悩んでいる方も多いようです。離婚がスムーズに進むように、しっかりと理解しておくと良いでしょう。

父親が戸籍筆頭者になっていれば、親権者として母親と同居している形でも、子供における姓、戸籍は父親と同様になります。

この戸籍に異議のある場合は、子供が名乗っている姓、戸籍を変更することもできます。

子供が15歳を過ぎている場合、戸籍や姓に関しては本人の意思により、変更の許可を得るために申し立てることが可能です。

戸籍と姓が同居している親と同様にした後で、子供が成人を迎えて旧姓を名乗りたい場合には、戸籍または姓を選択して手続きを行うことで可能になります。

ただし、20歳から21歳を迎える1年間という期限で、市区町村役場へ届け出る形となります。

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