法律に当てはまる離婚したい時の理由

離婚したい理由は、夫婦によって理由が様々なものです。

夫婦間だけの理由であったり、争いが耐えない夫婦を見ている周囲から、離婚を促されるケースもあり、様々な理由があるようです。

離婚の理由には、法律として決定付けられる項目があります。

法律上、提訴可能な離婚したい理由にはどのようなものがあるのでしょうか。民法に定められたものに、離婚に対する権利を保護する事項があります。

民法第763条~第771条には、離婚に関する規定が定められています。これだけではなく、戸籍法、家事審判法、人事訴訟法などへも離婚への規定を謳っているものがあります。

民法第770条では、離婚したい理由として次のような項目が保障されています。
1.不貞行為が配偶者に行われたとき
2.悪意を伴って遺棄されたとき
3.3年以上生死不明状態が続いたとき
4.回復が見込めない極度の精神病であるとき
5.その他、継続的な婚姻が困難とされる明白な理由があるとき

離婚したい理由が、この5項目に当てはまるものであれば、訴訟が可能になります。

各項目について解説すると、1に示す不貞行為とは、浮気、不倫を肉体関係にまで発展したものを言います。

2の悪意を伴う遺棄は、生活費を故意に払わず生活を苦しめることや、家事、子育てにも非協力的であったり、家庭を守ろうという意識がないことを表しています。

5の継続的な婚姻が困難というものは、暴力などの理由で性交が不可能であったり、性格の不一致もこの項目に該当します。

法律的に離婚したい理由として当てはまる場合、裁判で争ったときに有益になるものですが、離婚したい理由として妥当でない場合、裁判を行っても離婚不成立となることが考えられます。

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