離婚したいと早まって出した離婚届は取り消せるか




夫婦間で離婚したいと考えていても、一方が早まった行動を取ってしまった結果で提出された離婚届を取り消すことはできるのでしょうか。

特に、記入漏れなどの不手際が無い限り、離婚届は受理されるようになっています。

離婚届が話し合いの場を持たずに、勝手に提出された場合は、手続きにより無効にすることもできます。

離婚したいと考えていても、そのためには、慰謝料、財産分与、親権など整理しておかなければならない課題がたくさんあります。

このような中で、勝手に離婚が決定してしまうと、対等な利益での離婚が望めなくなってしまいます。

離婚したい気持ちばかりが先走ってしまい、無断で提出された場合は、訴訟を起こして無効にすることになります。

裁判で、離婚は無効なものと審判が下れば、戸籍上でも離婚の記録が削除されます。

離婚したい気持ちがあっても、離婚届の提出に制限をかけることができます。

これには、不受理申出書の提出が必要です。この届出をしておくと、離婚届の受理を回避することができます。




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