離婚したい手段としての調停離婚




離婚したいと思っても、一方が離婚を拒否しているケースでは、成立させるのにどのような手段があるのでしょうか。

離婚したいと考えていても、養育費、親権、財産分与などの問題で争いが起こっていたり、暴力で話し合いを妨害されてしまう状態では、離婚成立は困難になります。

このような状況であった場合、離婚したいと考える夫婦の一方が、離婚のための調停を家庭裁判所に訴えを起こすと離婚が成立する可能性があります。

離婚調停の仕組みは、離婚したいと考える夫婦から、家庭裁判所で抜擢された調停委員がそれぞれの言い分を聞いて、離婚を進めるために仲裁に入るものです。

調停で離婚が成立したものを調停離婚と呼んでいます。離婚の話し合いでは、感情的になる場面もよく見られるので、落ち着いて話し合うには最適と言えるでしょう。

調停においては、夫婦のそれぞれ一方だけで面談を行い、離婚したいと考える際の条件を相談することになります。



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