離婚したい場合に行う審判離婚とは




離婚の成立が協議離婚、調停離婚でも無理になった場合、離婚したい手段として審判離婚があります。

調停離婚は、調停委員が離婚したい夫婦それぞれの言い分を聞き入れ、公正な立場として、離婚が妥当だと判断された場合に審判を行うようになります。

審判離婚は、調停によるものではなく、家庭裁判所が下す審判で離婚が成立するものです。

審判を決定させるためには、それに相当する条件が決められています。

離婚したいと考えている夫婦の一方が調停を欠席する時、審判での離婚成立を夫婦双方が望んでいる時などの条件があります。

そして、夫婦間で離婚したい意思が決定付けられていても、親権や財産分与で争いが起きていたり、離婚を決めても気の移り変わりで撤回の申し出を行った時も審判の条件となります。




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