離婚したい手段が判決離婚の場合
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離婚したいと考えているのにも関わらず、協議離婚や調停離婚、審判離婚においても離婚成立とならない場合、判決離婚へと場が移り変わります。
判決離婚の特徴は、離婚したい夫婦の一方が条件を不服としていても、離婚の判決が裁判で決定されると離婚成立となるものです。
判決離婚は、離婚の手段として最終的なものになり、離婚が法的に決定付けられたものになります。
実際に行う裁判は、離婚したい夫婦双方がそれぞれの主張を行い、離婚の原因となる証拠の提出、夫婦の関係者を証人として出席させ、判決内容の検討が行われます。
判決離婚は、裁判になるため、法的な知識が必要になることと、有利な判決のために弁護士を立てる必要があります。
判決までの期間は、1年〜1年半になりますが、上告することがあると期間が延長され、それなりに費用も嵩んでしまうものです。
多くの時間と費用を負担してまでも、離婚したいという強い意思を持っていないと裁判を進めることができなくなります。
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